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はじめに

 檜山管内公立学校会計事務改善検討会議の確認事項を受けて、奥尻町立学校としてどのように取り組むべきか、学校内だけでなく、町教委とも確認を取る場面が必要である。すべてはそこから始まるのでは・・・との思いから、まず、教育長といろいろ確認作業を重ねていくこととなる。

(1)口座管理簿の扱いと私費会計事務処理要領について

 4月当初に奥尻中学校の岩佐の方で、奥尻町の学校としての会計事務改善の進め方について、石○教育長と打ち合わせをもった結果、「口座管理簿」に掲載するのは、すべての会計ではなく、特に私費会計においては保護者から徴収し、かつ一過性のものでない会計を掲載するという確認をとりました。

 また、同時に道立学校向けに作成された「私費会計事務処理マニュアル(平成16年1月学校事務改善協議会)」をもとに○佐の方で手直しして、奥尻町内の学校用のスタンダードとしてたたき台を作り、あとは各学校独自の修正をしてもらうよう教育長と確認を取り、各事務職員に提案しました。

 その結果、多少違いはありましたが、下記の会計が「口座管理簿」掲載となりました。

   私費会計=PTA、学級費、牛乳等

   公  費=旅 費

(2)口座管理簿掲載外の会計の取扱いについて

小学校より中学校、小規模校より大規模校の方がより会計の数も多い傾向にあると思われます。

肝心なのは会計の数の大小に係らず、学校会計である以上、最低限の事務処理は必要であると

いうことです。

@帳簿作成 A請求書 B領収書 の保管の他、できればC通帳作成。

どうしても通帳がない場合は、D現金保管 になる訳ですが、要点をまとめると

A.現金が金庫に保管されているかどうか?

       B.支出についてはできるだけ複数人数で行われているか?

       C.年度初め・末に「予算書」及び「決算書」の作成はできているか?

       D.年度内に1回以上、会計監査を受けているか?  等。

「口座管理簿に掲載されない会計であっても、上記の点に気をつけながら、金銭事故を発生

させない取扱いが必要である。」という確認を取りました。


(3)各学校での事務処理要領作成後の様子について

  各学校が、結果的に事務処理要領に記載する会計・記載しない会計をどう割り振ったのか、アンケートをもとに確認することとした。

 1学期後半に集計された結果、下記のとおりとなった。

 @事務処理要領に記載している会計

会計区分

会計名

小学校

中学校


備考

A校

B校

C校

D校

E校

私費会計

PTA会計

児童会会計(小学校)

生徒会会計(中学校)

給食(牛乳)会計

学級会計

公会計

旅費会計

 A事務処理要領に記載していない会計

会計区分

会計名

小学校

中学校

備考

A校

B校

C校

D校

E校

私費会計

1年保護者会

2年保護者会

3年保護者会

教材会計

部活動費

ボランティア会計

職員親睦会

公費会計

給与

共済組合

町経理(賞賜金)

*町内補助金団体会計

町内補助金団体会計(平成20年度現在)

A校 〜 @町へき地複式教育連盟     A町教職員互助会

B校 〜 @町小中体連

C校 〜 @町校外生活指導連絡協議会

D校 〜 @町P連

E校 〜 @町教育推進協議会        A町教育団体連合会


2.会計事務改善に関わる実態調査について
  (1)第1回実態調査

 奥尻町では7月17日に第1回目の会計事務改善に関わる調査があり、檜山教育局・
 町教委の担当者が
各学校をまわりました。

 下記に、教育局からの指摘事項・それを受けての改善点を載せました。

@指摘を受けた点、改善した点

項目

学校名

【調査対象の会計】

検査結果

検査時の指摘

改善方法/現行措置

私費会計

A

◎PTA会計

◎生徒会会計

・事務処理要領9条(=物品購入について)での管理職決済のとらえ方

見積書や領収書の他に「決済」の根拠となる「物品購入等・支出決定書」が作成されていないが、必要なのでは?

事務職員のみの判断で購入したのではなく、管理職に支出伺を立てて物品を購入したという確認書類になります。

→職場への導入を検討中

B

◎某会計

担当者が自分の机の中に現金等を保管していた会計がありました。

→金庫保管に変更しました。

公費会計

C

◎旅費

旅行命令簿に支払金額が未記入

→すぐに、旅費請求書(学校通知用)より転記。

D

◎旅費

旅費支給の当日、担当者が年休・出張等で不在の場合はどうするのか?

【現行措置】該当職員が勤務していることを確認してから、事務職員が、払戻・支給しています。と説明しました。


A檜山教育局への要望事項

項目

学校名

要望事項

教育局の回答

旅費精算事務の円滑化を要望

A

一昨年(18)度、昨年(19)年度と学校教育係管轄の旅費【事業旅費(初任研・10年研・教育課程研)】が5か月以上も振り込まれない状況でした。

 学校現場では、速やかな旅費請求を心がけているのに、肝心の教育局がそのような調子では全く話になりません。ほとんどの旅費が概算ではなく、精算請求という実態を考えれば、旅行者が一日でも早く旅費が支給されることを願っているのがわかるはずです。速やかな旅費支給をお願い致します。

善処しますとのこと。

旅費の個人口座振込みについて

管内協議会/各町でも要望されていることですが、奥尻ブロックでも要望してみました。

B

管内協議会や、各町でも要望されていると思いますが、奥尻町でも、7月17日(火)の調査時にお願いしてみました。

旅費の個人口座への振替化について

利点 

@学校の通帳を使う必要もないため、

金銭事故が発生しない。

A事務処理の軽減化。

北海道職員の中では教育局内や知事部局では、既に口座振替されているとのことです。制度的には可能とのことですが、教育局職員の事務量が膨大なものになるので不可能に近いとのことでした。教育局職員市町村立の学校職員は約3万3千人もいるのに対して、旅費担当者は14支庁内でもざっと100名程度であることを考えれば、単純計算でも1人300人以上の職員を担当することになるようです。

慢性的に残業を抱えている教育局旅費担当者の気持ちもわからなくはないのですが、何とか

個人口座振込みを実現させて欲しいものです。

  


(2)第2回実態調査

  12月12日に2回目の実態調査が行われました。

この調査の際、1回目の調査では指摘されず、良しとされていた事項が、改善を要する点に変化しているなど、

1回目の調査の後で、調査項目についての見当がなされたものと思われる新たな指摘が何点かありました。

学校名

項目

第一回目調査の
調査員との対応

実態調査結果
の指摘事項

第2回調査時の
調査員との対応

A

学級会計通帳はあえて作成しない方針です。

@学級担任が学級会計を受け持っているが、授業が終了して時間に余裕ができるのが4時半頃と、ちょうど金融機関が終了している時間です。

A学級会計は基本的に残額を残さないのが基本。

*通帳を作成していないため「現金」は金庫保管⇒「現金保管者」を校長に指定。

の2点を説明して、調査員に了解してもらいました。

学級会計の通帳を

作成する必要があります。

何も指摘されませんでした。

教育局担当者が、実態調査結果で記載されていたことについて何も触れられ

ないということは、学校の

意向を汲み取ってくれたと考え、従来通りのやり方で進めることにします。

(3)実態調査より

第1回目の調査の時、教育局の調査員に認められた事柄が、その後、教育局発行の実態調査結果、

では改善事項に指定されている事例が管内的にも多くありました。「話が違うのでは」という感想を持たれた

方も多かったに違いありません。20年度「第8回 檜山公立学校事務職員研修会〔20.11.14(金)江差〕でも、同じような事例が多くあることが報告されていました。

教育局の調査担当者も複数人いて、また、北海道立の機関と、市町村立の小中学校とでは、業務内容に

差があることも把握しにくいのかと思われます。公費=「旅費会計」については、北海道から支給される費目

ではありますが、学級(学年)会計等、それ以外の会計まで指摘されるのは、越権行為とまでは言わないにし

ても、教育局の管轄外では?という感じもします。公立学校を管轄するのが教育委員会で、その上部にある

のが、北海道教育委員会(事務局=北海道教育庁→教育局)なので仕方ないのでしょうかという感じがしま

した。

しかし、第2回目の調査時には、檜山管内公立学校事務職員協議会・事務局の方々の働きかけもあり、
本当の確認調査といった雰囲気で進められ、1回目で指摘された事項にも触れられることなく済んだ学校が
多かったです。


3.会計改善導入前と導入後の変化について

(1)各会計について

項目

学校名

導入前

導入後

公費

「旅費会計」

A

以前より、提出していた「旅費精算請求伝票(控)」が町教委経由で学校に届いたら、伝票に管理職の決済を受けます。

「いつ」「誰が」「何の用務で」

「どの費目から支出される」旅費なのかを管理職にも確認してもらってから、旅行者本人に旅費支給、領収印を受領します。

左の方法を継続しています。

B

経理簿は、パソコンソフトで作成しています。定期的にソフト上でデータチェックしていましたが、プリントアウトはしていませんでした。

月末にプリントアウトして、校内で検査を受けるようにしました。

私費

@管理職の対応

C

全ての会計について、一切のチェックはありませんでした。

月末に校内点検するようになりました。

D

学級会計については、調査以前より毎年度末に監査を実施していました。

年度末から毎月末に変更しました。

また、学校長から帳簿に確認印をもらうようにしました。

A職員の対応

(学級会計等)

E

事務職員以外の、ほとんどの会計担当者が経理簿を付けていませんでした。

校内点検が入るので、仕方なく?
整備することになりました。

A

職場全体として、誰がどの会計を担当しているのかが見えにくい部分がありました。

今年度、新制度導入を機会に確認してみると、個人名義で口座を作成している会計もあり、団体名義に変更しました。

学校内にどんな会計口座が存在しているのか、調査しました。

 職場として管理することのできる会計、また私費会計マニュアルに記載するべき会計について、職員全員討議、確認を取りました。

 私費会計マニュアルに記載していない会計でも、帳簿作成/請求書・領収書の保管等、きちんとした経理執行を確認し合うことにしています。


(2)事務職員以外の会計担当者の負担の変化について

項目

学校

会計名

@担任等、事務職員以外が受け持っている会計を教えてください。

A

@PTA会計    A生徒会会計   B部活動遠征費会計 

C1年生父母会   D2年生父母会  E3年生父母会

F職員親睦会会計

B

@PTA会計  A教材会計  B生徒会会計  C部会会計
D学級会計

C~E

上記とほぼ同じです。

A経理簿 

A

経理簿を付けている会計もあったが、担当者は年度末に一括して帳簿を整理していました。

毎月末に提出することになりました。

B

どの会計も金銭出納帳を整備保管

してきました。

変更なし

B領収書/請求書

C

コピー用紙等の台紙に貼り付け、

変更なし

D

金銭出納帳とともに保管。たまに紛失もしたこともありました。

変更なし

C通帳を作成していますか 

E

牛乳代会計、教材費会計のみ作成

変更なし

A

すべての会計について通帳作成

変更なし

*D現金会計はどこに保管していますか?(←Cで通帳を作成していない場合)

B

金庫保管のものと職員本人が保管している場合とでまちまちでした。

現金は全て金庫保管するよう職員に徹底させています。

C

調査導入前から金庫に保管。

変更なし

E校内チェック体制について

D

年度末に管理職の監査

毎月末に管理職に確認してもらっています。

E

今まで校内検査を行っていませんでした。

毎月末に管理職に確認してもらっています。


4.金銭事故防止への取組について

(1)監査・検査について

様々な職種で、金銭事故の皆無な業種はないのかもしれません。しかし、公務員が民間企業と大きく
異なるのは、主に税金で運営している点でしょう。

職種

主な収入源

定期的な検査・監査の実施

備考

公立小中学校

@税金(市町村等)

A私費会計(PTA等)

基本的になし。

【場合により関係機関より要請】

*校舎改築等〜国から

*備品等  〜市町村より

*給与・旅費〜道より

(書類のみ提出の場合もあり)

H20より檜山管内で会計調査開始

地教委

(市町村教育委員会)

税金(市町村)

*市町村内で毎年監査等

道立学校

税金(北海道)

支庁検査〜年1回

北海道監査〜3年程度に1回等

民間

大企業

主に顧客より

・企業内で定期的に行う。

・国から監査等。

毎年「法人としての確定申告」

→ある意味、

監査的?

個人企業

・企業内で適宜行う等

  @小中学校への監査検査について

小中学校には、私費会計を除き、ほとんどの予算について決裁権がないため、監査・検査が

ほとんどありません。

逆に考えると、決裁権のある「地教委」(学校配当予算等)や「教育局」(給与・旅費)が

小中学校の代わりに監査・検査を受けてくれていると考えることができます。

A監査・検査のないことの弊害

   小中学校においては、書類を作成、提出後、事務処理は教育委員会、教育局にお任せする

だけなので監査・検査は必要ないという考えにも一理あります。

    しかし、「作成すべき書類が作られていなかった。」という事例があっても、発見されにくい

   ことも事実です。(例:26報告書提出時に、学校で作成保管していなければならない書類

  「特殊勤務手当支給実績簿」「時間外勤務整理簿」「〜命令簿」)

   痛ましい事件の産物とはいえ、当、檜山管内に会計調査が入るのは、事務職員の意識を

  高める意味でもいいことかもしれません。

   そうは言っても、公会計は旅費のみなので、「給与」等については、やはり事務職員がしっかりと

適切に事務処理していくしかないようです。

  市町村教育委員会、教育局とも、年に1回以上は定期的に部内の出納機関で会計検査を

 うける義務ありとのこと。民間企業は、毎年「法人として確定申告」を行いますが、確定申告自体が会計

検査の役目を果たしているとも考えられます。

   比較してみると、監査・検査等を受ける機会がなかった、小中学校の現場自体が、行政機関の中でも特殊な職場だとも言えるようです。


(2)書類の回議・決済について

@書類回議の目的

 ア.「担当者」の事務処理の誤りを複数人でチェックする。

 イ.「担当者」が独断で事務処理を行うことを防ぐ。(・・・・→ 横領等の防止)

  (*複数人で回議したことがわかるように書類の右上に、下駄版、認印を押印。)

 の3つが主な目的といえるでしょう。

 教育委員会や教育局などの行政機関、民間企業では、複数の事務職員がいるので、

「担当者 → 事務職員 → 上司」と書類が回議題を受け、最後に最終責任者が決済します。

 *もし、その書類にミスがあった場合は、押印した全員にも責任がでます。書類に不備があった場合は、担当者に差し戻し。

というように書類が回議されていきます。

 また、金銭の出納関係については、「担当者」と、「直接金銭を扱う人間」を分けることにより

 金銭事故の防止に努めています。

A小中学校事務職員〜主に「1人職種」という弊害〜

  一方、小中学校ではよほどの大規模校でもない限り、事務職員は1人なので

 事務職員 → 教頭 → 校長

  の3人のみで書類が回議されます。

  教頭先生、校長先生に書類を点検してもらえればいいのですが、なかなか事務職員でなければわか 

りにくい書類が多いため、実質的には書類がそのまま素通りしていくこともあるかと思います。

また、仕方がない場合もあるとは思いますが、好ましくない事例ですが事務職員1人で書類を作成・

提出等といった場合もあると思います。

双方とも、【書類回議の目的】@Aが、抜けており、チェック機能が働かなくなります。

   同じ職種が職場にいることの稀有な、小中学校の事務職員では、職場間でのチェック機能を有効

に働かせるため、教頭・校長の両名にはしっかりと書類チェックをしていただく必要を感じます。

 (3)金銭事故の防止に向けて

   書類回議の仕組み上、道立学校では、一般の事務職員が不正を働くことが難しい仕組みになっています。

立学校の金銭事故で事務長関係が比較的多いのは、事務長が最後に決済をする機会が多いので、
事務長以降

の書類のチェック機能が働きにくい等の理由があるようです。
北海道内の全ての学校から金銭事故を100%防ぐ

のは難しいのかもしれません。しかし、今までそして、今回の研修を通じて、少なくとも檜山事務職員協議会からは、

今後、自分を含め身の回りから金銭事故
を根絶する事は可能だと思います。 公金横領は決して許されるもので

はありません。その人間なりの事情もあるのでしょうが、まともに勤めてもら
う退職金と、横領した金額を比べると本

当に間尺にあわないなと考えるのは私だけでしょうか? 
  給与をもらっている以上、学校に携わる職員全員がプ

ロフェッショナルです。いい意味でプロ意識
をもてればいいと思います。プロ意識を持った人間が金銭を横領するは


ずがありません。

5.終わりに

 教育局、道立学校では毎年、支庁検査等が実施され、また平成16年度に会計マニュアルも交付さ
れているのに毎年金銭事故が起きています。

  会計事務改善自体は、必ずしも金銭事故防止の万全な手段とは言えません。意味がないと言い切る

ことは簡単ですが、学校職員の金銭事故防止の意識を高めるうえで、有意義なものと考えたい。

  絶対に取り返しのつかない痛ましい事件が元で始まった檜山管内の「事務会計改善」ですが、

 少しでもプラスにできる要素があるとするならば、今後、檜山管内の小中学校からは、金銭事故を

 発生させない、という一言に尽きるでしょう。

  そのためにも、事務職員だけではなく、管理職をはじめとした職員全体の会計事務に係るチェック

体制の確立及び、金銭に対する倫理観をもう一度見直す必要があるように思われます。


資料〜「平成20年4月16日付け事務連絡「金銭事故の再発及び私費会計等の事務改善に係る資料の送付について」より抜粋

学校における私費会計の事故事例(平成14年度以降)

【道立学校】

職 処分

事故の内容(金額1万延未満切捨て)

要   因

備 考

高校教諭

(33)

14..10.28

懲戒免職

平成124月から翌々年3月まで生徒会会計を担当し、業者に支払うべき物晶購入代金から271万円を着服し、自動車購入や飲食代などとして使用した。

@校内検査の形骸化

A現金受領後の支払行為が未確認

B一人任せにしていた

校長戒告

教頭、事務長

文書注意

高校教諭

(45)

15.02.07 

懲戒免職

平成14年度から進路会計の収入を担当し、

同年6月から11月までの間に生徒が持参した模擬試験代金などから151万円を着服し、遊興費として使用した。

@経理簿を未作成

B人任せにしていた

A現金収納の未確認

校長戒告

教頭、事務長

文書注意

高校教諭

(32)

15.02.07

懲戒免職

平成12年度から学年費会計を担当し、同年

4月から翌々年9月までの間に、68万円を、

また、平成9年度から職員親睦会会計を担当し、同年5月から5年後の11月までの間に、165万円を着服し、遊輿費などに使用した。

@学校徴収金を未把握

A決算報告書を未作成

B収納・支払行為未確認

C一人任せにしていた

校長戒告

教頭、事務長

文書注意

高校事務

(52)

15.03.31

懲戒免職

平成135月〜翌年2月までの間に、PT

A会計や体育文化振興会会計などから123万円を着服し、生計費などに使用した。

@経理簿を未作成

A支払行為未確認

B一人任せにしていた

C校内検査未実施

校長減給6(隠ぺい)

教頭、事務長文書注意

高校事務

職員

(27)

15.03.31 

懲戒免職

平成145月から翌年2月までの間に、生

徒会会計などから、591万円を着服し、消費

者金融への返済に使用した。

@学校徴収金を未把握

A現金徴収行為未確認

B校内検査未実施

校長戒告

事務長戒告

高校教諭

(40)

16.08.27

懲戒免職

平成157月から翌年6月ころまでの問

に、部活動会計から335万円を着服し、消費者金融への返済に使用した。

@収納行為未確認

A一人任せにしていた

B校内検査未実施

校長戒告

教頭、事務長

文書注意


職 処分

事故の内容(金額1万延未満切捨て)

要   因

備 考

高校教諭

(50)

16.09.22

懲戒免職

平成155月から11月までの問に、生徒

指導部会計及び学級費会計から13万円を着服

し、消費者金融への返済に使用した。

@支払行為未確認

A校内検査未実施

B事務処理要領等未作成

校長戒告

教頭、事務長

文書注意

高校事務

(期付)

(45)18.10.18

懲戒免職

平成141月から10月までの間に、担当

していた公立学校共済組合事務にかかわり、職員に支払うべき共済給付金を、延べ11回にわたり、総額180万円を着服し、生活費などに充てていた。

@校内検査未実施

A一人任せにしていた

校長戒告

事務長、元事

務長戒告

高校事務

(50)

8.05.24

懲戒免職

平成15年から17年の間に、担当していた

PTA会計、学校諸納金会計、教育振興会会計、

同窓会会計などから198万円を着服し、借金

の返済に使用した。また、平成163月、業者

と共謀して道費を340万円横領した。

@収納、支私行為未確

A校内検査未実施

校長、元校長

戒告

教頭、事務主

任訓告

10

高校教諭

(31)

9.12.12

懲戒免職

平成197月下旬から9月中旬にかけて4

回にわたり、模擬試験代金、講習代金と顧間をしていた部活動の大会参加費から総額27万円を着服し、消費者金融への事済に充てた。

@現金受領後の支払行

為が未確認

A一人任せにしていた

B校内検査未実施

校長戒告

教頭、事務長

文書注意

11

高校元事

務生

(31)

平成15年度、17年度、職員に支払うべき共済給付金について、平成1512月に22

万円、平成174月から平成183月に、

141万円を着服し、借金や遊興費に充てた。

また、同僚名義の福祉預金598万円をだまし

とった。

@校内検査未実施

A]人任せにしていた

校長、事務長

減給3

元教頭減給1

元校長、元教

頭戒告


学校における私費会計の事故事例(平成14年度以降)

【小中学校】

職 処分

事故の内容(金額1万円未満切捨て)

要因

備考

中学教諭

(31)

14.04.12

懲戒免職

平成136月から10月までの間、部活動

遠征費及び部活動後援会の会計を担当し、業者に支払うべき物品購入代金など87万円を着服し、両親の訴訟費用などとして使用した。

@経理簿を未作成

A現金受領後の支払行為が未確認

B一人任せにしていた

C校内検査の未実施

校長戒告

教頭文書注意

小学事務

職員

(24)

14.05.10

懲戒免職

平成138月分から翌年3月分までの学校給食費のうち73万円を着服し、生活費、友人への貸与などとして使用した。

@現金受領後の支払行為が未確認

A一人任せにしていた

B校内検査未実施

校長戒告

教頭文書注意

小学教諭

(33)

16.06.25 

懲戒免職

平成1511月から翌年1月までの問、8

回にわたり、担当していた団体会計預金口座から76万円を着服し、遊興費として使用した。

@支払行為未確認

A一人任せにしていた

B校内検査未実施

校長戒告

教頭文書注意

小学教頭

(46)

19.09.04

懲戒免職

平成16年度から18年度までの問、取扱い

を任されていた三つの団体会計の口座から11回にわたり預金を引き出すなど、総額136万円を着服し、飲食代などとして使用した。

@経理簿未作成

A一人任せにしていた

B校内検査未実施

校長戒告

小学教諭

(39)

20.01.08 

懲戒免職

平成197月中旬から11月上旬にかけて

4回にわたり、担当している学年会計の通帳から、計21万円を引き出し消費者金融への返済に充てた。

@一人任せにしていた

A校内検査未実施

B通帳、届出印の管理が不適切

校長戒告

教頭文書訓告

小学教頭

(51)

20.03.12

懲戒免職

平成198月に、給食費会計の口座から、

52万円を無断で引き出し、借入金の返済に充てた。

@一人任せにしていた

A届出印の管理が不適切

校長戒告

小学事務

職員

(37)

20.03.12 

懲戒免職

平成161月から平成201月までの4

1か月問にわたり、住居手当や時問外勤務手当等の不正受給、PTA会計等の団体会計や旅費の口座から無断で預金を引き出すなどの行為を繰り返し、総額289万円を着服し、生活費などに充てた

@経理簿未作成

A一人任せにしていた

B校内検査未実施

C保管現金、通帳、届出印の管理が不適切

校長、元校長

2名戒告

教頭、元教頭

3名文書注意

小学事務職員

(21)

200.3.12

懲戒免職

同じ学校に勤務する女性職員を殺害したほか、平成199月上旬から12月下旬にかけて4回にわたり、旅費の口座から無断で預金を引き出し、計21万円を着服した。

@経理簿未作成

A一人任せにしていた

B通帳、届出印の管理

が不適切

校長減給1

教頭文書訓告