平成19年11月22日
奥尻町事務職員部会
実務研修資料
「離島にかかわる赴任旅費」について
1.4月の出来事(町内A校)
○4月1日(日) 赴任(初任者)*ちなみに飛行機で赴任、しかし、最短経路及び経済的な経路が基本なので、請求は船。
○4月1日~4月3日 町内で手続き
○4月3日 扶養認定手続
○4月4日 引っ越しの荷物が来る
2.転入者の旅費を請求 ~移転費用に関わって~
赴任旅費を請求する際、移転料を実際の引越費用が上回っていたので、檜山教育局に連絡し、まずは業者からの
領収書等をFAXで送信。
檜山教育局からの回答は、次の書類を提出するようにとのこと
① 「別記第1号様式 旅費の調整について」 *校長名で提出②を添付した形支払い方法はまずは正規の旅費計算で支出。本庁で協議後、認められた場合に追給で差額を請求するというこ
とになった。
3.檜山教育局からの指示を受け関係書類を提出
別紙①、②、請求書、領収書を提出
4.提出した書類の訂正等
その後②の書類の内容に「別紙.請求書、領収書のとおり」と記入したが、やはり所定の様式で業者に記入して
欲しいとのこと
③「別紙 移転費用等証明書」
その後、内容に誤りがあったため、業者に再度記入し直して頂き、手続きは完了。
☞ここでポイントになるのは、オプション等で金額が上回った場合は対象にならないということです。
移転料を上回っただけでしたら、ここで手続きは完了です。しかし・・・
本人からの申し出で「引越の荷物が4日まで来なかったため、家で生活ができず、ペンションに泊まって生活
していました。」とのこと。また、「前任校の事務職員より、家で生活できなかった分は赴任旅費で補償される
という話を聞いたのですが・・・」
という申し出を、赴任旅費、移転料の調整事務を行っている最中に受けました。
私は、これは一体何に当てはまるのだろうと思い、実務要覧で調べるがあまりよく分からなかったので、町内
I事務職員に相談しました。
赴任旅費の着後手当「五日五夜」に当てはまるのでは?とのことでした。I事務職員以前も同じような事例を
扱ったが、認定されなかったとのことです。
フェリー欠航及び予約満杯の日が続いたため、引越業者のトラックの到着が5日遅れた、という事例が発生し
たので、赴任旅費の着後手当を「五日五夜」で申請したそうです。
フェリーへの車両搭載について、スライド方式(欠航の場合、予約していた車を次の通常運行日に、優先的に
予約する方式)だった時代の話ですが、本人の責任ではないのに「引越業者の都合で荷物の到着が予定より遅れ
た。」という理由なのに、申請が通らなかったそうです。
今回の事例認定も難しいのでは?
1.檜山教育局へ連絡 ~着後手当・五日五夜に関わって~
檜山教育局に連絡をし、事情を話す。すると担当の方は「まずは申出書、宿泊したところの領収書を送って
欲しい。それから協議します」とのことだった。
2.関係書類の提出
本人にその旨を伝え、申出書、領収書を用意して頂き、檜山教育局へFAXで送付。
3.檜山教育局からの回答
檜山教育局から、以下の点に正当な理由があれば認められると思いますとの回答を受ける
☞1.赴任には4日間の猶予があります。荷物が届く4日に赴任すれば良かったのでは?その前に着任しなければいけなかった理由
☞2.なぜ、荷物が4日まで届かなかったのか。
以上の2点がポイントになる。
4.檜山教育局へ提出
①申出書
☞申出書のポイント
採用辞令の受領後、すぐに引越業者を手配したが、4月4日以降の予約しかとれなかったとのこと。そして4月1日に
赴任し、翌日2日に本人がいなければならない用務があったことを記載。
②別記様式 宿泊証明書
③出勤簿の写し、
④行事予定表(職員会議のプリントも添付)
⑤旅行命令簿
⑥別記様式 証明書
これらを提出し、その後移転料、着後手当「五日五夜」についても認められこれらを追給した。
今回の事例でポイント
*移転料に関わって*
☞引越費用を転入職員に確認し、旅費を計算した際、移転料と見比べる。
☞オプションで上回る場合は対象とならないものもある。
*五日五夜に関わって*
☞なぜ荷物と一緒に赴任をしなかったのか。
転入してくる職員が荷物よりも先に赴任する場合、赴任には4日間の猶予があるので、事前にそれを伝える。
4月1日に、赴任地である奥尻町で手続きしなければならない用務があり、さらに業者側の理由で荷物が遅れた
今回は管理職、事務ともに4日に荷物が来ることを知らされた際「五日五夜」というものがあると知らなかった。
さらには赴任に4日間の猶予があったことも認識として不足していた。どうしても出勤しなくてはいけない用務が
なければ通らないので、そういう方がいたら荷物と同じ日に赴任できるのであればそうしていただきたい。
最後に~まとめ~
今回設定の、この事例では、職員は飛行機で4月1日に赴任したと仮定しています。請求は、フェリーが出航
しているため、航空機ではなく、海路で計算。家族で学校近くのペンションに3泊したとの設定です。
4日に荷物が来た際、荷物の量、業者さんの人数を見て「もしかして移転料を上回ってしまうのでは?」と思
い移転料を計算した際に聞いてみた。案の定上回っていたので移転料に関わって旅費の調整の手続きを進めた。
赴任旅費の他に、共済等の手続き、3日に配偶者の扶養認定の手続きもすすめた。職員の配偶者が3月31日
まで勤務していたため、離職に関する書類を取り寄せてもらう。戸籍上、本籍地がN市であったので、添付書類
を取り寄せる際にロスがあった。その後ペンション宿泊分の補助は出ないのか?ということで教育局に問い合わ
せし、五日五夜の手続きも進めていった。この手続きでは教育長からも証明をいただかなくてはいけなかった。
最終的には訂正など教育局や、引越業者などとのやりとりを繰り返し、正式な請求はなんと赴任の4ヶ月後の8
月であった。
実は…4月3日付けで手続済の扶養親族が五日五夜の部分には関わってくるのか、来ないのか、請求後に気付
いてしまいましたが、関わってくるのでしょうか。
文才がなく、まとまりのない研修内容となってしまいましたが、もしそんな転入者がいましたら、参考にしてみ
てください。
*このレポートは、実際の事例をモデルにしていますが、あくまで架空のものです。文中に搭乗する個人、団体は実在のもの
とは無関係です。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
*参考*
このレポート作成時は、平成19年度です。平成20年度より、赴任旅費の着後手当「5日5夜」
につきましては、次のように変更になりました。
|
現 行 |
改 正 案 |
|
5日5夜 <減額調整> 直ちに新住宅に入居した場合 2日2夜 |
2日2夜 <減額調整> 直ちに新住居に入居できない場合 1夜ごとに1日1夜を加算 (加算後5日5夜を限度) |
*北海道教育委員会より平成20年3月31日付け教給第1166号「旅費の調整等の一部改正について(通知)」より